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輸出業者による外貨収入の必需品輸入への充当期限を延長

必需品および生産ライン向け資材の輸入資金に輸出収入を充てる期限が、ペルシャ暦1405年エスファンド29日まで延長された。関税申告書の日付が1405年ホルダード9日以前で、これらの物品の輸入を申請した輸出業者は、規則に従い対象となる可能性がある。15カ月の外貨債務履行期間が満了した後、輸出業者は未履行債務のリヤル換算額の5%を納付しなければ、輸出許可を資金源として登録できない。期限超過となった許可に関連する債務は、税制上の優遇措置および免除の対象外となる。

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