不動産登記機関の報道官、所有権主張の登録に2年間の猶予を発表
全国の証書・不動産登記機関の報道官は、イラン暦1396年以降に地籍証書が発行された不動産について、非公式な書類で所有権を主張する人は、イラン暦1407年ホルダード月1日までに主張を登録する必要があると述べた。報道官によると、不動産取引の正式な登記を義務付ける法律の第10条に基づいて設置されたシステムは、イラン暦1405年ホルダード月1日に運用を開始した。
全国の証書・不動産登記機関の報道官は、イラン暦1396年以降に地籍証書が発行された不動産について、非公式な書類で所有権を主張する人は、イラン暦1407年ホルダード月1日までに主張を登録する必要があると述べた。報道官によると、不動産取引の正式な登記を義務付ける法律の第10条に基づいて設置されたシステムは、イラン暦1405年ホルダード月1日に運用を開始した。