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食料クレジットの未付与分、政府が10日間の異議申し立て期間を設定

労働省の福祉・経済担当副大臣は、アーバーン月分の食料クレジットが付与されなかった対象世帯の世帯主に対し、10日間の異議申し立て期間を設けると発表した。第1段階の対象は、国民ID番号の末尾が0、1または2の人。申請は公式のヘマヤト・システム、またはバレとルビカの専用サービスを通じてのみ受け付け、対面での申請はできない。ほかの申請者の受付時期は未定で、アーバーン月25日以降に対応を進める予定。関係当局は、リンクを含む補助金関連のSMSは詐欺だと警告した。

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